7月25日、国家公務員宿舎に避難した原発事故被災者11名が家賃の2倍を請求されていることに対して、福島県に精神的賠償と居住権を求めて提訴した裁判の第1回公判が東京地裁でありました。
この裁判には80名の傍聴者の参加がありました。家賃補助とその経過措置が終了した2019年の4月以降は、住宅を確保できない避難者は家賃の2倍を請求されていますが、裁判の中で、原告が通常の家賃は福島県が受け取りを拒否していることを訴えていました。
原発事故が起き避難をしたことに被災者の責任はありません。住まいの権利を守っていくため、多くの方に関心を持っていただければと思います。